条約について二以上の言語により確定がされた場合には,それぞれの言語による条約文がひとしく権威を有する。ただし,相違があるときは特定の言語による条約文によることを条約が定めている場合又はこのことについて当事国が合意する場合は,この限りではない。
条約の確定に係る言語以外の言語による条約文は,条約に定めがある場合又は当事国が合意する場合にのみ,正文とみなされる。
条約の用語は,各正文において同一の意味を有すると推定される。
1の規定に従い特定の言語による条約文による場合を除くほか,各正文の比較により,第三十一条及び前条の規定を適用しても解消されない意味の相違があることが明らかになつた場合には,条約の主旨及び目的を考慮した上,すべての正文について最大の調和が図られる意味を採用する。