自由権規約
(市民的及び政治的権利に関する国際規約)

条文

第二十六条【法の前の平等・無差別】

すべての者は,法律の前に平等であり,いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため,法律は,あらゆる差別を禁止し及び人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的若しくは社会的出身,財産,出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。

第二十七条【少数民族の保護】

種族的,宗教的又は言語的少数民族が存在する国において,当該少数民族に属する者は,その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し,自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。

法令情報

採択
1966年12月16日
発効
1976年1月3日
日本における発効
1979年9月21日

2008年08月01日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com