地域的もしくは少数者の言語に関する欧州憲章
前文
ここに署名した欧州評議会の各加盟国は,
欧州理事会の目的は,とりわけ諸国の共通の遺産であるところの理想と原則を擁護し実現するという目的のために,加盟国の間のより緊密な一体性を獲得することであると考え,
その一部が最終的な絶滅の危険にさらされている,欧州における歴史的・地域的もしくは少数者の言語を保護することは,欧州の文化的資産および伝統の維持および発展に貢献するものであると考え,
私的および公的生活において地域的もしくは少数者の言語を使用する権利は,国際連合の市民的および政治的権利に関する国際規約に具現化された原則をみたし,また人権および基本的自由の保護に関する欧州理事会条約にしたがった,何人にも奪い得ない権利であると考え,
社会文化経済委員会によって為された作業,またとりわけ1975年のヘルシンキ最終条項および1990年のコペンハーゲン会談における文書に留意し,
間言語主義および多言語主義の価値を強調し,かつ,地域的もしくは少数者の言語の保護および促進は公用語と公用語を学ぶ必要とを阻害するものであるべきではないと考え,
欧州の異なる国々および地域における,地域的もしくは少数者の言語の保護および促進は,国家主権および領土保全の枠内での民主主義および文化的多様性の原則にもとづく一つの欧州の建設に対する重要な貢献を代表するものであると認識し,
欧州諸国の異なる地域における特定の条件および歴史的伝統に考慮を払って,
以下のとおり合意した。
第一部 一般規定
- 第一条【定義】
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本憲章の目的のために,
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地域的もしくは少数者の言語とは,以下の言語を意味する。
- 当該国の他の人口よりも数字として小さい集団を構成する,当該国の国民によって,当該国の領域内で伝統的に用いられ,かつ
- その国の公用語とは異なる。
これは,その国の公用語の方言,もしくは移民の言語を含まない。
- 地域的もしくは少数者の言語が用いられている地域とは,本憲章に規定された各種の保護および促進措置を採用することを正当化する相当数の人々にとって当該言語が表現の慣行であるような地理的地域を意味する。
- 非領域的言語とは,その国の国民により使用される言語であって,当該国の他の人口により使用される言語とは異なるが,その国の領域内で伝統的に使用されているものの,一定の地域を特定できないものを意味する。
- 第二条【受諾】
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各当事国は,第二部の諸規定を,自国領域内で話される一切の地域的もしくは少数者の言語であって第一条をみたすものについて適用することを受諾する。
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第三条にしたがい,批准,受容もしくは承認の時点において特定される各言語について,各当事国は,本憲章第三部の諸規定のうち,少なくとも三十五の条もしくは項を適用することを受諾する。この選択は,少なくとも,第八条および第十二条の各々から三つずつ,および第九条,第十条,第十一条,第十三条の各々から一つずつを含むものとする。
- 第三条【実務的調整】
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各締約国は,その批准,受容もしくは承認の文書において,第二条第二項にしたがい選ばれた諸条項が適用される,各々の地域的もしくは少数者の言語,もしくは公用語であってその領域の全部ないし一部において広範には使われていないものを特定する。
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いかなる当事国も,その後のいかなる時点においても,事務総長に対して以下のことを通告することができる。その批准,受容もしくは承認の文書において特定されていなかった,憲章の他の条項の規定から生じる義務をその国が受諾すること。もしくは,その国が本条第一項を,他の地域的もしくは少数者の言語,ないし公用語であってその領域の全部ないし一部において広範には使われていないものに対して,適用すること。
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前項に述べた受諾は,批准,受容もしくは承認の不可分の一体を構成するものとみなし,通告の日から同一の効果をもつ。
- 第四条【既存の保護体制】
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本憲章のいかなる規定も,欧州人権条約により保障されたあらゆる権利を制限し損なうものとみなしてはならない。
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本憲章の諸規定は,地域的もしくは少数者の言語の地位に関するより有利な規定,もしくは当事国の中に存在しまたは関連する二国間ないし多数国間の国際条約によって規定されるところの,少数者に属する個人の法的制度に影響を与えるものではない。
- 第五条【既存の義務】
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本憲章は,国際連合憲章の目的ないし他の国際法にもとづく義務に反する行動に着手しもしくは実行する権利を含意するものとして解釈されてはならない。これは,国家の主権および領土保全の原則を含む。
- 第六条【情報】
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当事国は,関連する諸期間,組織および個人が,本憲章により設定される権利および義務を知らされるようすることを受諾する。
第二部 第二条第一項にしたがい希求される目的および原則
- 第七条【目的と原則】
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地域的もしくは少数者の言語に関して,それらの言語が使われている領域内において,各々の言語の状況にしたがい,当事国は,自らの政策,立法および実行を以下の目的と原則に基づかせるものとする。
- 地域的もしくは少数者の言語が文化的財産のあらわれであるという認識
- 既存の,もしくは新たな行政管区が地域的もしくは少数者の言語の促進の障害とならないことを確保するための,各地域的もしくは少数者の言語の地理的地域の尊重
- 地域的もしくは少数者の言語の保護のための,それらを促進する断固とした行動の必要性
- 公的および私的生活における,発話および筆記上の,地域的もしくは少数者の言語の容易化および/または推奨
- 本憲章が扱う分野における,地域的もしくは少数者の言語を使用する集団と,同国内で同一もしくは類似の言語を使用する他の集団との連携の維持および促進。また,同国内で異なる言語を用いる他の集団との文化的関係の確立
- 地域的もしくは少数者の言語の教育および研究のための,すべての適切な段階における適切な方式および手段の提供
- 地域的もしくは少数者の言語が使用される地域において,その言語の非話者が,もし望むのであれば学習することを可能にする,便益の提供
- 大学もしくは同等の機関における,地域的もしくは少数者の言語の研究および調査の促進
- 本憲章が扱う分野における,二以上の国家において同一もしくは類似の形態で使用されている地域的もしくは少数者の言語のための,適切な種類の国境横断的交流の促進
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当事国は,もしまだそうしていない場合には,地域的もしくは少数者の言語の使用に関する不当な区別,排除,制限もしくは選好であって,その言語の維持もしくは発展を抑圧しもしくは危機にさらすことを意図したものを,廃棄することを受諾する。地域的もしくは少数者の言語を利する特別措置であって,これらの言語の使用者と他の人口との平等を促進することを企図したもの,もしくはそれらの言語の特別の状況に適切な考慮を払ったものは,より広範に使用されている言語の使用者に対する差別行為と解されない。
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当事国は,適切な措置により,その国のすべての言語集団の間の相互理解を促進することを受諾する。これは特に,その国で実施される教育および訓練の目的に,地域的もしくは少数者の言語に対する尊敬,理解および寛容を包括すること,またマスメディアが同じ目的を希求することの奨励を含む。
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地域的もしくは少数者の言語に関する政策を決定するにあたり,当事国はそうした言語を使用する集団によって表明された必要および希望を考慮に入れるものとする。当事国は,もし必要ならば,地域的もしくは少数者の言語に関するあらゆる事項にわたり政府に助言をおこなうための機関を設置することを奨励される。
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当事国は,第一項から第四項に列挙された原則を,必要な変更を加えた上で,非領域的言語に適用することを受諾する。しかし,それらの言語に関する限り,本憲章を実効あらしめるため採られるべき措置の性質と射程は,柔軟な方法で決定されるものとし,その際には,当該言語を使用する集団の必要と希望を考慮に入れ,またその集団の伝統と特質に敬意をもっておこなうものとする。
第三部 第二条第二項に基づく受諾にしたがった,公生活における地域的もしくは少数者の言語の使用を促進するための措置
- 第八条【教育】
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教育に関して,当事国は,そうした言語が使用されている領域において,それらの言語の各々の状況にしたがい,国の公用語の教授を妨げることなく,以下のことをおこなう。
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- 関連する地域的もしくは少数者の言語において,学校以前の教育を利用可能とする,または
- 関連する地域的もしくは少数者の言語において,学校以前の教育の実質的な部分を利用可能とする,または
- 上記のⅰまたはⅱに基づき規定された措置の少なくとも一つを,その家族がそう要求しかつ十分な数がいると思われるところの生徒に対して適用する,または
- 公機関が学校以前の教育について直接の権限を有さない場合には,上記のⅰからⅲに言及された措置の適用を優遇し,かつ/もしくは奨励する。
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- 関連する地域的もしくは少数者の言語において,初等教育を利用可能とする。または,
- 関連する地域的もしくは少数者の言語において,初等教育の実質的な部分を利用可能とする。または,
- 初等教育において,正課の一環として,関連する地域的もしくは少数者の言語の教授を提供する。または,
- 上記のⅰからⅲに基づき規定された措置の少なくとも一つを,その家族が要求しかつ十分な数がいると思われるところの生徒に対して適用する。
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- 関連する地域的もしくは少数者の言語において,中等教育を利用可能とする。または,
- 関連する地域的もしくは少数者の言語において,中等教育の実質的な部分を利用可能とする。または,
- 中等教育において,正課の一環として,関連する地域的もしくは少数者の言語の教授を提供する。または,
- 上記のⅰからⅲに基づき規定された措置の少なくとも一つを,そう(本人が,または適切な場合にはその家族が)望む十分と思われる数の生徒に対して適用する。
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- 関連する地域的もしくは少数者の言語において,技術的および職業的教育を利用可能とする。または,
- 関連する地域的もしくは少数者の言語において,技術的および職業的教育の実質的な部分を利用可能とする。または,
- 技術的および職業的教育において,正課の一環として,関連する地域的もしくは少数者の言語の教授を提供する。または,
- 上記のⅰからⅲに基づき規定された措置の少なくとも一つを,そう(本人が,または適切な場合にはその家族が)望む十分と思われる数の生徒に対して適用する。
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- 地域的もしくは少数者の言語において,大学および他の高等教育を利用可能とする。または,
- 大学および他の高等教育の科目として,これらの言語の研究に対し便宜を提供する。または,
- その国の高等教育機関に対する役割という理由から,項ⅰおよびⅱが適用できない場合には,地域的もしくは少数者の言語における大学もしくは他の形態の高等教育の提供,あるいは大学もしくは高等教育の科目としてのこれらの言語の研究のための便宜の提供を,奨励し,かつ/または許可する。
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- 主に,もしくはもっぱら地域的もしくは少数者の言語によってなされる,成人および継続的教育の提供を調整する。または,
- 成人および継続的教育の科目としてそうした言語を提供する。または,
- 成人教育の分野において公機関が直接の権限を有さない場合には,成人および継続的教育の科目としてのそうした言語の提供を優遇し,かつ/または奨励する。
- 地域的もしくは少数者の言語に反映されているところの,歴史と文化の教授の保障のために調整をおこなう。
- 当事国により受諾された項aからgの履行のために必要な,基礎的およびそれ以上の教師の訓練を提供する。
- 地域的もしくは少数者の言語の教授の確立もしくは発展のため採られた措置および達成された進歩の監視について,およびそれらの事実についての公刊されるべき定期的報告の執筆について責任を有する,一以上の監督機関を設立する。
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教育について,また地域的もしくは少数者の言語が伝統的に使用される領域以外の領域に関して,当事国は,地域的もしくは少数者の言語の使用者の数がそれを正当化する場合には,教育のあらゆる適切な段階において地域的もしくは少数者の言語による,またはそれらの言語の教授を,許可し,奨励しもしくは提供することを受諾する。
- 第九条【司法機関】
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当事国は,地域的もしくは少数者の言語を使用する住人の数が以下に定める措置を正当化する司法区域に関して,それらの言語の各々の状況にしたがい,また本条により供される便宜の利用が裁判官によって適正な司法手続を害すると解されないという条件のもとで,以下のことを受諾する。
- 刑事手続において,
- 一方の当事者の請求があれば,裁判所が手続を地域的もしくは少数者の言語によっておこなうことを定める。かつ/または,
- 被告が彼または彼女の地域的もしくは少数者の言語を使用する権利を保障する。かつ/または,
- 書状であれ口頭であれ,請求や証拠が,ただそれらが地域的もしくは少数者の言語によって為されたという理由のみによって,受理不能と解されてはならないと定める。かつ/または,
- 要求があれば,法的手続に結びついた書類を,関連する地域的もしくは少数者の言語により作成する。
これらは,必要な場合には,関連する個人に追加の支出を課すことなく,通訳者および翻訳の利用により為される。
- 民事手続において,
- 一方の当事者の請求があれば,裁判所が手続を地域的もしくは少数者の言語によっておこなうことを定める。かつ/または,
- 訴訟当事者が個人として出廷しなければならない時はいつでも,彼または彼女がその地域的もしくは少数者の言語を追加の支出を課されることなく使用できるよう,許可する。かつ/または,
- 書類および証拠を,地域的もしくは少数者の言語により作成することを許可する。
これらは,必要な場合には,通訳者および翻訳の利用により為される。
- 行政に関して裁判所でおこなう手続において,
- 一方の当事者の請求があれば,裁判所が手続を地域的もしくは少数者の言語によっておこなうことを定める。かつ/または,
- 訴訟当事者が個人として出廷しなければならない時はいつでも,彼または彼女がその地域的もしくは少数者の言語を追加の支出を課されることなく使用できるよう,許可する。かつ/または,
- 書類および証拠を,地域的もしくは少数者の言語により作成することを許可する。
これらは,必要な場合には,通訳者および翻訳の利用により為される。
- 上記,項bおよびcのⅰからⅲの適用,また必要なあらゆる通訳者および翻訳の利用が,関連する個人に追加の支出を課すことのないよう,保障するための処置を講ずる。
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当事国は,以下のことを受諾する。
- その国の中で書かれた法的文書の正当性を,ただそれらが地域的もしくは少数者の言語によって起筆されたという理由のみによって,否定しない。もしくは,
- 当事者の間において,その国の中で書かれた法的文書の正当性を,ただそれらが地域的もしくは少数者の言語によって起筆されたという理由のみによって否定せず,またその文書が利害関係ある第三者であってそれらの言語の使用者でない者に対しても,その援用者がその第三者に対して文書の内容を告知するという条件のもとで,援用されうることを定める。もしくは,
- 当事者の間において,その国の中で書かれた法的文書の正当性を,ただそれらが地域的もしくは少数者の言語によって起筆されたという理由のみによって否定しない。
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当事国は,他の定めがない限り,最も重要な国の法文,および特に地域的もしくは少数者の言語の使用者に関する法文が,地域的もしくは少数者の言語において利用可能とすることを受諾する。
- 第十条【行政機関および公共サービス】
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地域的もしくは少数者の言語を使う住人の数が,各々の言語の条項にしたがい以下に定める措置を正当化するような行政区域において,当事国は,合理的に可能な限り,以下のことを受諾する。
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- 行政機関がその地域的もしくは少数者の言語を使用することを保障する。または,
- そうした機関の職員が,公衆と接する際,地域的もしくは少数者の言語によって申請してきた個人との関係において,そうした言語を使用することを保障する。または,
- 地域的もしくは少数者の言語の使用者が,それらの言語で口頭もしくは書面で申請をおこない,かつ返答を受け取ることができることを保障する。
- 地域的もしくは少数者の言語の使用者が,それらの言語で口頭もしくは書面で申請をおこなうことができることを保障する。または,
- 地域的もしくは少数者の言語の使用者が,それらの言語で正当に書面を提出することができることを保障する。
- 広範に使用される行政資料や雛形を,地域的もしくは少数者の言語,ないし二言語版で利用可能とする。
- 行政機関が,地域的もしくは少数者の言語で文書を起草することを許可する。
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地域的もしくは少数者の言語の使用者である住民の数が以下に定める措置を正当化するような領域の地域的・地方機関に関して,当事国は,以下のことを許可し,かつ/または奨励する。
- 地域的もしくは地方機関の枠内における,地域的もしくは少数者の言語の使用。
- 地域的もしくは少数者の言語の使用者が,それらの言語において口頭もしくは書面で申請をおこなう可能性。
- 関連する地域的もしくは少数者の言語での,地域的機関による公文書の発行。
- 関連する地域的もしくは少数者の言語での,地方機関による公文書の発行。
- 地域的機関が,国の公用語の使用を排除せずに,地域的もしくは少数者の言語をその集会での議論において使用すること。
- 地方機関が,国の公用語の使用を排除せずに,地域的もしくは少数者の言語をその集会での議論において使用すること。
- 地域的もしくは少数者の言語における伝統的で正しい地名を,もし必要な場合には公用語での名称と組み合わせて,使用しまたは採択すること。
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行政機関,または行政機関のため行動する他の個人によって提供される公共サービスに関して,当事国は,地域的もしくは少数者の言語が使用される領域内で,各々の言語の状況にしたがい,かつ合理的に可能な限り,以下のことを受諾する。
- 地域的もしくは少数者の言語が,サービスの提供において使用されることの保障。または,
- 地域的もしくは少数者の言語の使用者が,それらの言語で請求をなし返答を受け取ることの許可。または,
- 地域的もしくは少数者の言語の使用者が,それらの言語で請求をおこなうことの許可。
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当事国は,受諾した項1,2および3の諸規定を発効させるにあたり,以下の措置のうち一以上を採ることを受諾する。
- 必要とされる翻訳もしくは通訳
- 必要とされる職員および他の公共サービス従業員の雇用,および必要な場合には訓練
- 地域的もしくは少数者の言語の知識をもつ公共サービス従業員からの,その言語が使用されている領域に任命されることへの要請が,可能な限り満たされること
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当事国は,地域的もしくは少数者の言語での家名の使用もしくは採用を,当人の要請にしたがい,許可することを受諾する。
- 第十一条【メディア】
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当事国は,地域的もしくは少数者の言語が話されている領域において,それらの言語の使用者のため,各々の言語の状況にしたがい,直接または間接に公共機関が権限を有しまたは役割をはたす範囲において,メディアの独立と自律の原則を尊重しつつ,以下のことを受諾する。
- ラジオおよびテレビが公共サービスの使命をはたす範囲について,
- 地域的もしくは少数者の言語による少なくとも一つのラジオ局とテレビチャンネルを創設することを保障する。または,
- 地域的もしくは少数者の言語による少なくとも一つのラジオ局とテレビチャンネルを創設することを奨励し,かつ/もしくはその便宜をはかる。または,
- 放送業者が地域的もしくは少数者の言語で番組を提供できるよう,適切な規定を設ける。
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- 地域的もしくは少数者の言語による少なくとも一つのラジオ局の創設を奨励し,かつ/もしくはその便宜をはかる。または,
- 地域的もしくは少数者の言語によるラジオ番組の定期的な放送を奨励し,かつ/もしくはその便宜をはかる。
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- 地域的もしくは少数者の言語による少なくとも一つのテレビチャンネルの創設を奨励し,かつ/もしくはその便宜をはかる。または,
- 地域的もしくは少数者の言語によるテレビチャンネルの定期的な放送を奨励し,かつ/もしくはその便宜をはかる。
- 地域的もしくは少数者の言語による,聴覚および視聴覚作品の製作と頒布を奨励し,かつ/もしくはその便宜をはかる。
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- 地域的もしくは少数者の言語による,少なくとも一つの新聞の創設および/もしくは維持を,奨励し,かつ/もしくはその便宜をはかる。
- 地域的もしくは少数者の言語による定期的な新聞記事の発行を奨励し,かつ/またはその便宜をはかる。
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- 法律がメディアに対して一般的に財政援助を規定している場合には,地域的もしくは少数者の言語を使用するメディアの追加費用を補償する。
- 地域的もしくは少数者の言語による視聴覚作品に対しても,既存の財政援助措置を適用する。
- 地域的もしくは少数者の言語を使用するメディアの記者および他の職員の訓練を支援する。
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当事国は,地域的もしくは少数者の言語と同一のまたは類似の言語でなされる隣接国からのラジオ・テレビ放送の直接の受信の自由を保障し,そうした言語による隣接国からのラジオ・テレビ放送の中継に反対しない。当事国は更に,地域的もしくは少数者の言語と同一のもしくは類似の言語でなされる出版という形態での自由な情報の流通と表現の自由に対して何の制限も課されないことを保障することを受諾する。上記の自由の行使は,それが義務と責任を伴うものであるがゆえに,次のものに服する。すなわち,法律で定める手続,条件,制限または刑罰であって,国の安全,領土保全もしくは公共の安全のため,無秩序もしくは犯罪の防止のため,健康もしくは道徳の保護のため,他の者の信用もしくは権利の保護のため,秘密に受けた情報の暴露を防止するため,または司法機関の権威および公平性を維持するため民主的社会において必要なものである。
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当事国は,地域的もしくは少数者の言語の使用者の利益が,法律にしたがい設立されるメディアの自由と複数主義の保障に責任を有する機関において,代表され,もしくは考慮に入れられることを保障することを受諾する。
- 第十二条【文化的活動および施設】
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文化的活動および施設に関して――とりわけ図書館,映像資料館,文化センター,博物館,公文書館,学会,劇場および映画館,また同じく文学作品および映像の製作,地方語による文化的表現,祭儀および文化産業について――当事国は,そうした言語が使用されている地域において,かつ公機関が権限を有しもしくは役割をはたす程度において,以下のことを受諾する。
- 地域的もしくは少数者の言語により特徴づけられる各種の表現や先進的活動を促進し,およびこれらの言語により創作された作品に対するさまざまなアクセス手段を育成すること。
- 翻訳,吹き替え,副音声および字幕などの活動を援助し発展させることによって,地域的もしくは少数者の言語により創作された作品に対する,異なる言語でのさまざまなアクセス手段を育成すること。
- 翻訳,吹き替え,副音声および字幕などの活動を援助し発展させることによって,異なる言語により創作された作品に対する,地域的もしくは少数者の言語でのアクセスを育成すること。
- 文化的活動を組織し後援することに責任を有する機関が,地域的もしくは少数者の言語,および国民の他のすべての言語に関して,十分な権限を有する職員をその指揮下に置くことを保障するための措置を促進すること。
- 便宜の供与,および文化的活動の計画において,当該地域的もしくは少数者の言語の使用者の代表による直接の参加を促進すること。
- 地域的もしくは少数者の言語で創作された作品を収集し,保管し,および公表もしくは出版することについて責任を有する一以上の機関の創設を推奨し,かつ/またはその便宜を図ること。
- 必要な場合には,特に各々の地域的もしくは少数者の言語における適切な行政・商業・経済・社会・技術または法律用語の維持および発展という観点から,翻訳および用語法上の調査を,創設しかつ/または発展させ,および財政支援すること。
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地域的もしくは少数者の言語が伝統的に使用されている領域以外の領域について,当事国は,地域的もしくは少数者の言語の使用者の数がそれを正当化する場合には,前項にしたがった適切な文化的活動および便宜を許可し,推奨し,かつ/または提供することを受諾する。
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当事国は,外国においてその文化政策を遂行する上で,地域的もしくは少数者の言語およびそれら言語が反映している文化に関して,適切な規定を設けることを受諾する。
- 第十三条【経済的および社会的生活】
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経済的および社会的活動に関して,当事国は,その全領域内において,以下のことを受諾する。
- 経済的もしくは社会的生活に関する文書,とりわけ雇用契約,また製品の使用や設置に関する説明書といった技術的文書において,正当化しうる理由もなく地域的もしくは少数者の言語の使用を禁止しもしくは制限する,あらゆる規定を,国の立法から除去すること。
- 企業の内部規則および私文書に地域的もしくは少数者の言語の使用を排除しもしくは制約する一切の条項を挿入することを,少なくとも同一言語の使用者間においては,禁止すること。
- 経済的もしくは社会的活動に関して,地域的もしくは少数者の言語の使用を妨げるための行動に反対すること。
- 上記の各款に定められたもの以外の方法により,地域的もしくは少数者の言語の使用に便宜を図り,かつ/または推奨すること。
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経済的および社会的活動に関して,当事国は,公機関が権限を有する限りにおいて,地域的もしくは少数者の言語が使用される領域内において,またそれが合理的に可能な限りにおいて,以下のことを受諾する。
- 商業慣行に適った手続の方法により,地域的もしくは少数者の言語の使用を支払為替(小切手,手形など)もしくは他の財政文書の執筆において許可する規定を,財政・金融規則に含めること。もしくは,適切な場合において,そうした規定の履行を確保すること。
- 直接に管理する経済的および社会的部門(公共部門)において,地域的もしくは少数者の言語の使用を促進するための活動を組織すること。
- 病院,養老院および療養所といった社会看護施設が,地域的もしくは少数者の言語を使用する個人であって病気,老齢もしくは他の理由により看護を必要とする者に,自らの言語により看護を受け取り扱われる可能性を提供することを確保すること。
- 適切な方法により,安全上の指示が地域的もしくは少数者の言語により書かれることを確保すること。
- 消費者の権利に関して権限ある公機関により提供される情報が,地域的もしくは少数者の言語により利用可能となるよう調整すること。
- 第十四条【国境横断的な交流】
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当事国は以下のことを受諾する。
- 同一のもしくは類似の形態で同じ言語が用いられている国との間において効力を有する既存の二国間および多数国間協定を,関連する国々の同じ言語の使用者たちの文化・教育・情報・職業訓練および生涯教育の分野における接触を育成するような態様で適用すること。また必要な場合には,そうした協定を締結するよう求めること。
- 地域的もしくは少数者の言語の利益のために,とりわけ同一のもしくは類似の形態で同じ言語が用いられている領域の地域的もしくは地方機関の間において,国境をまたいだ協力に便宜を図り,かつ/もしくは促進すること。
第四部 本憲章の適用
- 第十五条【定期的報告】
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当事国は,欧州評議会の事務総長に対して定期的に,閣僚委員会により規定される形式において,本憲章第二部にしたがって実施された政策に関して,またその国が受諾した第三部の諸規定の適用にあたってとられた措置に関して,報告書を提出する。最初の報告書は,その当事国について本憲章が発効してから一年以内に提出されるものとし,他の報告書は最初の報告書から三年ずつの間隔をおいて提出されるものとする。
-
当事国は,報告書を公表する。
- 第十六条【報告書の審査】
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第十五条にもとづき欧州評議会の事務総長に提出された報告書は,第十七条にしたがい構成される専門家委員会によって審査される。
-
当事国内に法的に設置される機関ないし協会は,本憲章第三部にもとづき当該国により受諾された義務に関する事項について,専門家委員会の注意を喚起することができる。当該国に諮った後,専門化委員会は下記第三項に定める報告書の準備においてこの情報を考慮に入れることができる。これらの機関ないし協会は更に,第二部にしたがい当事国により遂行された政策に関して意見を提出することができる。
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第一項に定める報告書および第二項で言及された情報にもとづき,専門化委員会は閣僚委員会に向けた報告書を準備する。この報告書は,当事国が表明する求められた見解を付録とし,また閣僚委員会により公開されうるものとする。
-
第三項に定める報告書は,とりわけ,一以上の当事国に対して閣僚委員会がなすべき勧告の準備に関する,専門家委員会の閣僚委員会に対する提案を含むものとする。
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欧州評議会の事務総長は,本憲章の適用に関する詳細な報告を二年間ごとに総会に対しておこなう。
- 第十七条【専門家委員会】
-
-
専門家委員会は,当事国が指名するところの,高潔な人格を有し,本憲章により扱われる事項について有能と認められる個人の名簿から閣僚委員会が任命する,一当事国あたり一名の委員により構成される。
-
委員会の委員は六年間の任期をもって任命され,再選可能とする。任期を完遂することができない委員は,第一項に定めた手続にしたがい,交代する。交代後の委員は前任者の任期を完遂する。
-
専門家委員会は手続規則を採択する。欧州評議会の事務総長は,専門家委員会の事務サービスを提供する。
第五部 最終規定
- 第十八条
-
本憲章は,欧州評議会の加盟国による調印のため開示される。本憲章は批准,受諾もしくは承認を条件とする。批准,受諾もしくは承認の文書は,欧州評議会の事務総長に寄託されるものとする。
- 第十九条
-
-
本憲章は,欧州評議会の加盟国である五カ国が,第十八条にしたがい本憲章に拘束されることについての同意を表明した日から三ヶ月が経過した後の月の初めの日から発効するものとする。
-
それ以後に本憲章に拘束されることについての同意を表明した加盟国に関しては,本憲章は,批准,受諾もしくは承認の文書の寄託の日から三ヶ月が経過した後の月の初めの日から発効するものとする。
- 第二十条
-
-
本憲章が発効した後,欧州評議会の閣僚委員会は,欧州評議会の加盟国ではない国を本憲章に加入するよう招請することができる。
-
加入した国に関しては,本憲章は,加入の文書が欧州評議会の事務総長に寄託された日から三ヶ月が経過した後の月の初めの日から発効するものとする。
- 第二十一条
-
-
いかなる国も,調印時に,あるいは批准,受諾,承認もしくは加入の文書を寄託する際に,第七条第二項から第五項に対して一以上の留保をおこなうことができる。他の留保をおこなうことはできない。
-
前項にもとづき留保をおこなったいかなる締約国も,欧州評議会の事務総長に宛てた告知という手段により,留保の全部または一部を撤回することができる。撤回は,事務総長が告知を受領した日から発効する。
- 第二十二条
-
-
いかなる当事国も,欧州評議会の事務総長に宛てた告知という手段により,いつでも本憲章を脱退できる。
-
脱退は,事務総長が告知を受領した日から六ヶ月が経過した後の月の初めの日から効果を有する。
- 第二十三条
-
欧州評議会の事務総長は,評議会加盟国および本憲章に加入した国に対して以下のことを知らせる。
- 調印
- 批准,受諾,承認もしくは加入文書の寄託
- 第十九条および二十条にしたがった,本憲章の発効の日付
- 第三条第二項の諸規定の適用において受領した告知
- 本憲章に関する他のあらゆる行動,告知もしくは通信