人及び人民の権利に関するアフリカ憲章

条文

第二条【差別の禁止】

すべての個人は,人種,民族集団,皮膚の色,性,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的もしくは社会的出身,財産,出生または他の地位等によるいかなる差別もなしに,この憲章において認められ保障された権利及び自由を享有する権利を有する。

第十七条【教育に対する権利】
  1. すべての個人は,教育に対する権利を有する。

  2. すべての個人は,共同体の文化生活に自由に参加することができる。

  3. 共同体によつて認められた道徳及び伝統的価値の推進及び保護は,国の義務である。

法令情報

採択
1981年6月27日
発効
1986年10月21日

2008年08月01日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com