チャド共和国憲法
Constitution de la République du Tchad

条文

第五条

民族的,部族主義的,地域主義的,または宗派的性質のプロパガンダであって,国の一体性または国家の世俗性を侵害する傾向のものは,すべて禁止される。

第九条

公の言語は,フランス語およびアラビア語である。

法律は,国の諸言語の促進および発達のための条件を定める。

第三十三条

すべてのチャド人は,文化に対する権利をもつ。

国家は,文明の国家的諸価値を庇護し促進しなければならない。

第三十四条

すべての市民は,知的および芸術的作品の,創造・保護および享受の権利をもつ。

国家は,国の文化遺産,および芸術的・文学的生産の促進および保護を保障する。

法令情報

採択
1996年3月31日
特記事項

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com