スーダン共和国憲法
جمهورية السودان

条文

第三条【言語】

アラビア語はスーダン共和国の公用語である。国家は,地域的言語,および他の国際言語の発達を許容する。

第二十七条【少数者の,および文化的な権利】

市民の各分派もしくは各集団は,固有の文化,言語,もしくは宗教を維持する権利を有し,また任意に各々の児童をその伝統の枠組の中で養育する権利を有する。ある者の伝統を強制により児童に課することは,禁止される。

法令情報

発効
1998年7月1日

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com