南アフリカ共和国憲法
Constitution of the Republic of South Africa

条文

前文

われら,南アフリカの人民は,

われらの過去の不正を認識し,

われらの土地において正義と自由のため苦しんだ人々を称え,

われらの国を建築し発展させるため働いてきた人々を尊敬し,かつ

南アフリカは,われらの多様性にもかかわらず一体となった,そこで生活するすべての者たちに属することを信ずる。

ゆえにわれらは,以下の目的のために,本憲法を共和国の最高の法として,自由に選挙された代表を通じ,採択する。

神よ,われらの人民を護りたまえ。南アフリカを祝福したまえ。

第六条【言語】
  1. 共和国の公用語は,ペディ語,ソト語,ツワナ語,シスワティ語,ヴェンダ語,ツォンガ語,アフリカーンス語,英語,ンデベレ語,コーサ語およびズールー語とする。

  2. われら人民の土着の諸言語の使用が歴史的に縮減せられてきたことをふまえ,国家はこれらの言語の地位を向上させ使用を前進させるための実行的で積極的な措置をとらなければならない。

    1. 国の政府および地方政府は,全体もしくは関連地域の人々にとっての,使用状況,実行可能性,財政支出,宗教的環境および必要と選好の均衡を考慮しつつ,政府の目的のため,公用語のうちいずれか特定の言語を使用することができる。ただし,国の政府および各地方政府は,少なくとも2つの公用語を用いなければならない。

    2. 地方自治体は,その住民の言語の使用状況および選好を考慮に入れなければならない。

  3. 国の政府および地方政府は,立法その他の措置により,自らの公用語の使用を規律し監視しなければならない。第2項の規定を妨げない限り,全ての公用語は同等の尊敬を受け,平等に扱われなければならない。

  4. 国の法律により設立される全南アフリカ言語委員会は,以下のことをおこなわなければならない。

    1. 以下の言語を発展と使用を促進し,そのための条件を創出すること。

      1. 全ての公用語
      2. コイ,ナマおよびサン語
      3. 手話
    2. 以下のものに対する尊敬を促進し保障すること。

      1. 南アフリカの共同体で一般的に使用されている全ての言語。これにはドイツ語,ギリシャ語,グジャラティ語,ヒンドゥ語,ポルトガル語,タミル語,テレグ語,およびウルドゥ語を含む。
      2. アラビア語,ヘブライ語,サンスクリットおよび他の宗教的目的で使用される言語。
第二十九条【教育】
  1. (略)
  2. いずれの者も,自らの選択に従い,公用語のうち1もしくは複数の言語によって,それが合理的に実行可能な公共の教育制度において教育を受ける権利を有する。この権利への実効的な接触,および権利の実現を確実ならしめるため,国家はあらゆる合理的な教育の選択肢(単一媒体の制度を含む)を熟慮しなければならない。この際,以下のことを考慮に入れるものとする。

    1. 衡平
    2. 実行可能性
    3. 過去の人種差別的な法および実行の結果を矯正する必要性
第三十条【言語と文化】

いずれの者も,自らの選択による言語を使用し文化生活に参加する権利をもつ。ただし,これらの権利の行使は,権利章典のいかなる規定とも整合しない態様でなされてはならない。

第三十一条【文化,宗教および言語的共同体】
  1. 文化,宗教および言語的共同体に所属する人々は,その共同体の他の構成員とともに,以下の権利を否定されない。

    1. 自らの文化を享受し,宗教を実践し,言語を使用すること。
    2. 文化的,宗教的,言語的連帯および他の市民社会の組織を,形成し,そこに参加し,および維持すること。
  2. 第1項の権利は,権利章典のいかなる規定とも整合しない態様で行使されてはならない。

法令情報

公布
1996年12月18日
発効
1997年2月4日
改正履歴

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com