セネガル憲法
Constitution de la République du Senegal

条文

第一条

セネガル共和国は,世俗的,民主的かつ社会的である。共和国は,出身,人種,性別,宗教による区別なく,全市民の法の前の平等を保障する。共和国はあらゆる信仰を尊重する。

セネガル共和国の公用語はフランス語である。国の言語はジョラ語,マリンケ語,プル語,セレール語,ソリンケ語,ウォロフ語および法律で定める他のすべての民族語とする。

セネガル共和国の金言は「ひとつの人民,ひとつの目標,ひとつの信条」Un Peuple - Un But - Une Foi である。

セネガル共和国の旗は,垂直で等しい幅の三本の帯からなり,その色は緑・金・赤とする。金の帯の中央に,緑色の五芒星をあしらう。

法律は国の紋章と国歌を定める。

セネガル共和国の原則は,「人民の,人民による,人民のための政府」である。

法令情報

発効
1999年5月29日

2008年09月21日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com