政府は以下の方法により,すべての段階にあるすべての市民が平等の権利および適切な教育機会をもてるよう保障するため,その政策を指導するものとする。
政府は文盲を根絶するために努力する。またこの目的のため,以下の目標を達成するための教育政策を指導する。
政府は,地域固有言語の学習を奨励し,また現代科学・外国語・技術・交易および商業の研究と応用を奨励する。
第七十六条の規定を条件として,以下の条件を満たす者は国会議員として選出される資格を有する。
法律による登録をもってシエラレオネ市民となった者は,以下の条件にやらない限り国会もしくは地域的機関の議員として選挙される資格を有さない。すなわち,登録後二十五年間にわたり継続的にシエラレオネに居住しているか,もしくは二十五年間にわたり継続的にシエラレオネの民兵もしくは正規兵として勤務しているかである。
国会の議事は英語によりとりおこなわれるものとする。