シエラレオネ憲法
The Constitution of Sierra Leone

条文

第九条【教育の目的】
  1. 政府は以下の方法により,すべての段階にあるすべての市民が平等の権利および適切な教育機会をもてるよう保障するため,その政策を指導するものとする。

    1. 初等・中等・職業・技術・大学といった教育のすべての段階と側面において教育施設を提供することにより,各市民が,その能力・適性および性向にとって最善に教育される機会を与えられることを保障すること。
    2. 児童や女性,障害者といった弱者集団の安全な教育施設における権利を保護すること。
    3. 実行可能なときに,実行可能な方法で,教育に必要な制度・財政および支援施設を提供すること。
  2. 政府は文盲を根絶するために努力する。またこの目的のため,以下の目標を達成するための教育政策を指導する。

    1. 成人向けの無料識字課程
    2. 初等および中等教育水準における無料の基礎的な義務教育
    3. 実行可能なときに,実行可能な方法で,無料の高等教育
  3. 政府は,地域固有言語の学習を奨励し,また現代科学・外国語・技術・交易および商業の研究と応用を奨励する。

第七十五条【国会議員の資格】

第七十六条の規定を条件として,以下の条件を満たす者は国会議員として選出される資格を有する。

  1. 帰化以外の方法によって,シエラレオネの市民である。
  2. 二十一歳以上である。
  3. 千九百六十一年の選挙権および選挙登録法,もしくは同法を修正しもしくは置換する議会立法にもとづき,被選挙人簿に名前が記載された被選挙人である。
  4. 議会での議事に活発に参加するに足る程度の流暢さをもって,英語を話し,また読むことができる。

法律による登録をもってシエラレオネ市民となった者は,以下の条件にやらない限り国会もしくは地域的機関の議員として選挙される資格を有さない。すなわち,登録後二十五年間にわたり継続的にシエラレオネに居住しているか,もしくは二十五年間にわたり継続的にシエラレオネの民兵もしくは正規兵として勤務しているかである。

第九十条【議会における英語の使用】

国会の議事は英語によりとりおこなわれるものとする。

法令情報

公布
1991年9月3日

2008年09月21日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com