国会の議事は英語で決議されるものとする。また,それらのために適切な取り決めがなされた時には,ハウサ語,イボ語,およびヨルバ語においても決議されるものとする。
本憲法第六十六条の規定を条件として,個人は以下のとおり議員として選出される資格を有する。
個人は,以下の条件のもとで,第1項にしたがい選出される資格を有する。
国会の議事は英語によりとりおこなわれるものとする。ただし国会は,英語に加え,国会が決議により承認するところの,国内で話されている一以上の他の言語により,議事をとりおこなうことができる。
本憲法において,他の明示的な規定がない限り,あるいは文脈が他の解釈を要求しない限り,以下のように解釈するものとする。[...]
「学校資格またはそれと同等」とは,次のものを意味する。