ナイジェリア
Constitution of the Federal Republic of Nigeria

条文

第五十五条

国会の議事は英語で決議されるものとする。また,それらのために適切な取り決めがなされた時には,ハウサ語,イボ語,およびヨルバ語においても決議されるものとする。

第六十五条
  1. 本憲法第六十六条の規定を条件として,個人は以下のとおり議員として選出される資格を有する。

    1. ナイジェリア市民であり三十五歳以上である場合には,参議院議員として。
    2. ナイジェリア市民であり三十歳以上である場合には,衆議院議員として。
  2. 個人は,以下の条件のもとで,第1項にしたがい選出される資格を有する。

    1. 少なくとも,学校資格またはそれと同等の水準にまで教育を受けていること。
    2. 政党の党員であり,かつ党の後援を受けていること。
第九十七条

国会の議事は英語によりとりおこなわれるものとする。ただし国会は,英語に加え,国会が決議により承認するところの,国内で話されている一以上の他の言語により,議事をとりおこなうことができる。

第三百十八条
  1. 本憲法において,他の明示的な規定がない限り,あるいは文脈が他の解釈を要求しない限り,以下のように解釈するものとする。[...]

    「学校資格またはそれと同等」とは,次のものを意味する。

    1. 高校卒業資格またはそれと同等のもの,もしくは二級教師資格,都市および職能組合証明書。もしくは
    2. 高校卒業資格の水準までの教育。もしくは
    3. 六年間の初等教育の卒業資格またはそれと同等のもの,かつ
      1. 独立国家選挙委員会に認められる,連邦の民間または公共部門における少なくとも十年間の何らかの勤労。および
      2. 独立国家選挙委員会に認められうる機関における,少なくとも合計一年間の課程および訓練への参加。および
      3. 独立国家選挙委員会を満足させるに足る,英語での読み書き・理解および会話の能力。および
    4. 独立国家選挙委員会によって認められる他の一切の資格。

法令情報

発効
1999年5月29日

2008年09月21日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com