ナミビア共和国憲法
Constitution of Republic of Namibia

条文

第三条【言語】
  1. ナミビアの公用語は英語とする。

  2. 本憲法のいかなる規定も,私立学校における,あるいは国家による資金供給もしくは補助金を受けている学校における,教育の手段としての,いかなる他の言語の使用も禁ずるものではない。ただし,公用語における流暢さを確保するため,あるいは教育的理由のために,法律によって課される要件にしたがうことを条件とする。

  3. 第一項の規定は,人口の相当部分により他の言語が話されている領域もしくは地域における立法的・行政的・司法的目的のために,議会が英語以外の言語の使用を許可する法を制定することを妨げるものではない。

第十一条【逮捕および勾留】
  1. 何人も,恣意的な逮捕または勾留のもとに置かれない。

  2. 何人も,逮捕された際には,その逮捕の理由を彼の理解する言語においてただちに告げられることなくして,拘禁されない。

第十九条【文化】

すべての個人は,いかなる文化,言語,伝統もしくは宗教をも,享受し,実践し,告白し,維持する権利を有する。ただし,本憲法の諸規定に従うことを条件とする。さらに,本条により保護される権利は,他者の権利および国の利益を害してはならない。

関連リソース


2008年09月15日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com