マリ共和国憲法
Constitution de la République de Mali

条文

第二条

すべてのマリ人は,自由に,かつ,その権利および義務において平等に,誕生し生をおくる。社会的出自,肌の色,言語,人種,性,宗教または政治的意見にもとづくいかなる差別も禁止される。

第二十五条

マリは独立の,主権的,不可分,民主的,世俗的,および社会的な共和国である。

国の原則は「人民の,人民による,人民のための政府」とする。

共和国の機関は以下の通りである。

国旗は三本の垂直かつ等しい幅の縞とし,その色は緑・金・赤である。

共和国の金言は「ひとつの人民,ひとつの目的,ひとつの忠誠」である。

国歌は「マリ」LE MALI である。

法律は,共和国の印璽および紋章を定める。

フランス語が公用語である。

法律は,国の諸言語を定め,促進する方法を定める。


2008年09月15日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com