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リベリア共和国憲法
Constitution of the Republic of Liberia
条文
第五条
共和国は,
民族的,地域的もしくは他の差異によらず,国家の統合とリベリア人民の一体性を強化することを目標とする。立法府は,国の一体化を促進し,すべての市民の政府への参加を促す法律を制定する。
リベリアの好ましい
(positive)
文化を保存・保護および促進し,公の政策と合致する伝統的価値を保障する。国の進歩は,リベリア社会の増大しつつある必要性の不可分の一部として認められ発展せられる。
適切な立法および行政命令によって,地域主義や部族主義,政府資源の乱費といった権力の濫用,縁者びいきまたは他の腐敗的慣行を排除するため,歩みを進める。
第二十七条
本憲法の発効時において合法にリベリア市民であった者は,リベリア市民であり続ける。
リベリアの好ましい文化,価値および性格を保存・涵養および維持するため,黒人もしくは黒人の子孫である者だけが,出生によりまたは帰化によってリベリア市民となる資格を有する。
立法府は,上記の条件に加えて,帰化の手続のため他の資格基準を制定する。
第四十八条
立法府の作業は,英語もしくは,もし適切な準備がなされた場合には,立法府が決議により承認するところの共和国の言語のうち一以上の言語によって結論づけられる。
法令情報
採択
1984年7月3日
発効
1986年1月6日
特記事項
1980年,クーデタにより1847年憲法が停止される。本憲法は旧憲法を上書きする形で国民投票により成立した。
関連リソース
外務省:リベリア
リベリア大統領府
2008年09月15日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com