ガボン共和国憲法
Constitution de la République Gabonaise

条文

第二条

ガボンは不可分の,世俗的な,民主主義的および社会的共和国である。ガボンは国家と宗教の分離,およびあらゆる信仰を,公序の尊重を条件として,保障する。

ガボン共和国は,出自,人種,意見もしくは宗教による区別なく,すべての市民の法の前の平等を保障する。

国旗は,緑・黄・青の等しい幅の横縞の三色旗とする。

国歌は「融和」La Concorde である。

金言は「連合,労働,正義」Union - Travail - Justice である。

共和国の印璽は,授乳する母である。

ガボンの原則は「人民の,人民による,人民のための政府」である。

共和国は,作業の公用語としてフランス語を採用する。それに加えて,共和国は諸民族の言語の保護および促進のためはたらく。

共和国の首都はリーブルヴィルである。国民投票による法律の場合を除き,首都を移転することはできない。

国の祝日は8月17日とする。

法令情報

発効
1991年5月26日
改正
1994年3月18日

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com