エリトリアの旗は,緑,赤および青色で,中央に金色のオリーヴの葉を置いたものとする。旗の正確な記述は法律で定められる。
エリトリアは,その歴史と人民の大志を適切に反映した国歌と紋章をもつものとする。国歌と紋章の詳細は,法律で定められる。
エリトリアの諸言語の平等は保障される。
あらゆる者は法の前に平等である。
いかなる者も,その人種,民族的出自,言語,肌の色,性別,宗教,障害,政治的信念または意見,もしくは社会的ないし経済的地位,および他のいかなる要因を口実としても,差別されることはない。
国会は,本条の規定を希求して,エリトリア社会に存在する不平等の排除を支援できる法律を制定する。
いかなる者も,法の適正な手続の場合を除いて,逮捕もしくは勾留されない。
いかなる者も,その行為の時に犯罪行為を構成しなかった作為もしくは不作為のために,訴追されまたは嫌疑をかけられることはない。
逮捕もしくは勾留された各人は,彼が理解する言語において,その逮捕もしくは勾留の理由,およびその逮捕もしくは勾留に関して彼が有する権利について告げられる。