コンゴ民主共和国憲法
Constitution de la République démocratique du Congo

条文

第一条

コンゴ民主共和国は,1960年6月30日の国境内において,合法の,独立の,主権的を有する,単一にして不可分の,社会的,民主的かつ世俗的国家である。

共和国の箴言は「正義,平和,労働」Justice - Paix - Travail である。

公の言語はフランス語である。

国の言語は,コンゴ語,リンガラ語,スワヒリ語およびチルバ語である。国家は差別なしにその促進を保障する。その他の地方言語は,国による保護を保障されるコンゴの文化遺産の一部をなす。

第十八条

逮捕されたすべての者は,その者が理解する言語において,逮捕の理由およびその者に対しておこなわれるすべてのの訴追について直ちに告げられなければならない。

逮捕された者は,その権利について直ちに告げられなければならない。

勾留された者は,直ちに家族もしくは助言者と接見する権利をもつ。

勾留は48時間を超えてはならない。

法令情報

発効
2006年2月18日
特記事項

コンゴ共和国(旧仏領コンゴ)との混同に注意!

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com