中央アフリカ共和国憲法
Ködörösêse tî Bêafrîka

条文

第一条

個人は神聖かつ不可侵である。すべての公の権力の機関,すべての組織は,その尊重および保護の絶対的義務を有する。

共和国は,全人類共同体,平和および世界正義を基礎とする,諸人権の存在を再確認する。

第五条

すべての人類は,人種,民族的出自,地域,性別,宗教,政治的立場および社会的地位による区別なく,法の前に平等である。

法は,そのすべての領域において,男性および女性に対して平等の権利を保障する。中央アフリカ共和国においては,隷属も,出生地,個人あるいは家族の特権もない。

いかなる者も国外退去を強いられない。

いかなる者も居住地を指定され,または追放されない。

第十八条

国家の形態は共和国である。

中央アフリカ共和国は,合法,主権,独立,世俗および民主主義の国家である。

共和国の首都はバンギである。国の優越的利益がそれを要求したとき法律によってなされるものを除いて,首都は移動されない。

共和国の公の言語はサンゴ語とフランス語である。

共和国の国章は,青・白・緑・黄の四本の等しい横縞に,中央で同じ幅の赤帯が垂直に交わり,左上に黄の五芒星を置いた旗とする。

共和国の金言は,「一体性,尊厳,労働」Unité-Dignité-Travail である。

共和国の国歌は,「再生」La Renaissance である。

共和国の祝日は,12月1日,すなわち共和国宣言の日付とする。

国家の印璽および共和国の紋章は,法律で定める。

第二十条

政党または政治的集団は,選挙での表現,政治的・経済的および社会的生活の活性化を目指して競い,協力する。

政党は自らの活動を自由に定め,および実行する。政党は,現行の法律および規則に従い,民主主義,国の一体性および主権,人権,国家の世俗性および共和国体制を尊重する義務を有する。

一人種,一民族,一性別,一宗教,一宗派,一言語もしくは一地域を政党が代表することは,禁止される。

法律は,政党の形成,機能,財務および解散の条件について定める。

法令情報

特記事項

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com