ブルンジ共和国憲法
Republika y'Uburundi

条文

前文

われら,ブルンジの人民は,

われらの責任と,歴史および未来の世代に対する義務を自覚し,

(中略)

基本的人権の尊重,特に1948年12月10日の世界人権宣言,1966年12月16日の国際人権規約,および1981年6月18日の人および人民の権利に関するアフリカ憲章に結実したものへの,われらの愛着を宣言し,

(中略)

そうした結果を得るために,以下の憲法的および法律的原則が保障されなければならないことを考慮し,

  1. 民主的統治体制の設立および定着。
  2. 善良な統治の一般的体制に,政治的少数者の党派が包含されること。
  3. 善良な統治の一般的体制に,民族的,文化的および宗教的少数者の集団が保護され包含されること。
  4. 少数民族を含むすべてのブルンジ人の安全を保障するため,安全保障および司法に関する国の体制を再構築すること。

われら故郷の現実に着想し,および正義・民主主義・善良な統治・多元主義・自由および基本的人権の尊重・一体性・連帯・相互理解・寛容およびわれらの社会の異なる民族集団間の協力の価値に基づく,政治秩序および政府の体制の構築に向けたわれらの誓いを再確認して,

ブルンジ共和国の基本法たる本憲法を厳粛に採択する。

第五条

国の言語はルンジ語である。公用語は,ルンジ語,および法律で定める他のすべての言語とする。すべての法文書は,ルンジ語の正文を有さねばならない。

第十三条

すべてのブルンジ人は,名誉および尊厳において平等である。すべての市民は,斉しい権利を享受し,法の斉しい保護を受ける権利を有する。いかなるブルンジ人も,その人種,言語,宗教,性別もしくは民族的出自のゆえに,国の社会的,経済的または政治的生活から排除されない。

第二十二条

すべての市民は法の前に平等であり,法は彼らに平等の保護を保障する。いかなる者も,差別,とりわけ出自,人種,民族,性別,肌の色,言語,社会的状況,宗教的・哲学的もしくは政治的信念を理由とするもの,もしくは肉体的・精神的障碍を理由とするもの,あるいはエイズ (VIH / SIDA) または他のあらゆる不治の病の感染者であることを理由とするものの,対象とはならない。

法令情報

国民投票
2005年2月28日
公布
2005年3月18日

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com