ベナン共和国憲法
Constitution de la République du Bénin

条文

第一条
  1. ベナンは,独立かつ主権を有する共和国である。

  2. ベナン共和国の首都は,ポルトノヴォである。

  3. ベナンの国章は緑・黄・赤の三色旗である。旗竿から横五分の二を緑,そこから先は上が黄・下が赤の等幅の横縞とする。

  4. 共和国の国歌は「新たな夜明け」L'Aube Novelle である。

  5. 共和国の格言は「友愛,正義,労働」Fraternité, Justice, Travail である。

  6. 公用語はフランス語である。

第十一条

ベナン民族を構成するすべての共同体は,自らの会話および文字言語を使用し,固有の文化を相互の尊重のうちに発展させる自由を享受する。

国家は,相互理解のため公用語の普及を促進しなければならない。

第四十条

国家は,憲法,1948年の世界人権宣言,1981年の人及び人民の権利に関するアフリカ憲章,および正式に批准された人権に関するあらゆる国際文書の,広報と教育をおこなわなければならない。

国家は,識字教育,学校および大学教育におけるさまざまな段階,および軍隊の編成課程において,人間の諸権利を溶け込ませなければならない。

国家はまた,公用語による集団的通信手段,特にラジオ放送および TV において,同様の諸権利の広報と教育を保障しなければならない。

法令情報

公布
1990年8月13日
発効
1990年12月11日

関連リソース


2008年07月22日
平野敬 [HIRANO, Takashi]
t.hirano.jp@gmail.com